KUMERU(クメル)住宅ローン相談は、既存不適格建築物・借金があっても住宅ローンに通った・審査に通る組む方法でサポートします。
建築基準法、都市計画法などに定める規定に違反して建築された建物等のこと
建築基準法などに定める規定に違反して建築された建物等のことです。
なお、建築基準法の施行・改正時に既に存在していた建築物については、建築基準法の施行・改正によって、規定に適合しない建築物となってしまった場合には違反建築物には該当しません。したがって建築基準法に適合していないからといって壊す必要はありません。
コンサル(相談)料 | 0 | 円 |
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【何度でも】相談料はありません。 | ||
出張料金・時間料金 | 0 | 円 |
【特別料金や割増料金等なし】都合の良い場所・時間で。 | ||
着手金・手付金 | 0 | 円 |
【成果報酬】もし成約できなかった場合にかかる料金は一切無し。 |