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契約不適合責任・借金があっても住宅ローンに通る・審査に通った組む方法

契約不適合責任 (けいやくふてきごうせきにん) とは

売主には、売買の対象物件について「種類、品質、数量」に関して、契約の内容に適合した物件を引き渡す義務があるという前提で、もしそれらについて契約の内容に適合しない物件を引渡した場合は、売主の債務不履行責任になるということとなる。

このような不適合があったときには、買主は、その補修の請求ができ、補修請求をしても売主がやらないとき、または補修自体が無理なときなどには、売買代金の減額請求ができる。また、一般的な債務不履行の原則により、損害賠償請求や契約の解除も可能です。ただし、損害賠償は、売主に何らかの責任がない場合はできません。また解除は、その不適合が「軽微」なときにはできないことになっています。

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