KUMERU(クメル)住宅ローン相談は、契約不適合責任・借金があっても住宅ローンに通った・審査に通る組む方法でサポートします。
売主には、売買の対象物件について「種類、品質、数量」に関して、契約の内容に適合した物件を引き渡す義務があるという前提で、もしそれらについて契約の内容に適合しない物件を引渡した場合は、売主の債務不履行責任になるということとなる。
このような不適合があったときには、買主は、その補修の請求ができ、補修請求をしても売主がやらないとき、または補修自体が無理なときなどには、売買代金の減額請求ができる。また、一般的な債務不履行の原則により、損害賠償請求や契約の解除も可能です。ただし、損害賠償は、売主に何らかの責任がない場合はできません。また解除は、その不適合が「軽微」なときにはできないことになっています。
コンサル(相談)料 | 0 | 円 |
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【何度でも】相談料はありません。 | ||
出張料金・時間料金 | 0 | 円 |
【特別料金や割増料金等なし】都合の良い場所・時間で。 | ||
着手金・手付金 | 0 | 円 |
【成果報酬】もし成約できなかった場合にかかる料金は一切無し。 |