KUMERU(クメル)住宅ローン相談は、定期借地権・借金があっても住宅ローンに通った・審査に通る組む方法でサポートします。
借地借家法に規定される、当初定めら期間だけの借地契約であり、その後の更新はできないものである。
同法第22条(一般定期借地権)第23条(事業用定期借地権等)第24条(建物譲渡特約付借地権)がある。
コンサル(相談)料 | 0 | 円 |
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【何度でも】相談料はありません。 | ||
出張料金・時間料金 | 0 | 円 |
【特別料金や割増料金等なし】都合の良い場所・時間で。 | ||
着手金・手付金 | 0 | 円 |
【成果報酬】もし成約できなかった場合にかかる料金は一切無し。 |