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仮差押え・借金があっても住宅ローンに通る・審査に通った組む方法

仮差押え (かりさしおさえ) とは

裁判所が、競売申立てが行われた不動産の売却を一時的に禁止するために、住宅などの不動産の登記に記載して行います。

手続き

民事手続き法としては、権利の確定手続に関する民事訴訟法と、確定した権利の実現手続である民事執行法が用意されている。民事保全はこれらの手続きを前提として、これらが不能・困難となる危険から債権者の保護を目的として裁判所が前提的な措置を講じる制度であるから、民事訴訟手続及び民事執行手続をそれぞれ先取りする内容となっている。

オール決定主義

民事保全手続きに関する裁判は決定によって行う事が出来る。具体的には、口頭弁論にかわるものとして審尋が利用される。債権者、債務者両者への審尋が考えられるが、密行性が要求され部場合には、債権者のみを審尋する取り扱いが認められる。係争物に関する仮処分の場合も同様である。

非保全権利と保全の必要性

審理の対象は、被保全権利の存在と保全の必要性が要求される。これらの存在については証明までは必要とされず、疎明されることを要する。これは民事保全があくまで暫定的なものでありかつ、迅速性が要求される見地からである。

担保

非保全権利と保全の必要性について疎明がなされた場合、裁判所は決定で仮差押命令を発令することになるが、その場合でも担保を立てることが要求される。その具体的な金額については裁判所が事件ごとに決定する。

時効

仮差押えおよび仮処分はもっぱら時効の完成猶予事由として規定され、更新が予定されていない。そこで、仮差押え、仮処分の申立てによって時効の完成が猶予されるものの、仮差押え、仮処分が終了した時から六か月を経過するまでの間、時効の完成が阻止されるにすぎず、旧民法と異なり時効進行をあらたにする効力は生じない事となる。これは仮差押え、仮処分が有する暫定性を考慮したものである。債権者が時効の更新を実現するためには、仮差押え、仮処分を行った後、正式な訴訟を提起し、その勝訴の確定判決を得ることにより図られることとなる。

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