住宅ローン減税・借金があっても住宅ローンに通った・審査に通る組む方法の住宅ローン相談で応援しています。
住宅ローンを借入れてマイホームを購入する場合に、借入れして取得した人の金利負担を軽減するための制度。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%について、10年間に渡り所得税の額から控除され、所得税からは控除しきれない場合には、一部住民税からも控除される。
住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを借入れてマイホームを購入する場合に、借入れして取得した人の金利負担を軽減するための制度です。
減税の方法は、毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%について、10年間に渡り所得税の額から控除され、所得税からは控除しきれない場合には、一部住民税からも控除されます。
尚、この制度は毎年見直しされるので、最新の制度を抑えておく必要があります。
住宅ローン減税は「居住の用に供した場合」に受けられます。また、住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内に、減税を受けようとする者が自ら居住する必要があり、居住の実態は住民票により確認することとなります。
(別荘などのセカンドハウス、賃貸用の住宅は対象となりませんので注意してください。)
対象となる住宅の床面積が50m²以上であることが要件となっています。
この床面積の測定方法は不動産登記上の床面積と同じであり、戸建住宅の場合は壁心、共同住宅の場合は内法により測定することとなっています。特に共同住宅の場合は、販売図面に記載されている面積ではなく、登記簿に記載された面積をよく確認してください。
中古住宅の場合、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合があります。このため、中古住宅を購入する場合に住宅ローン減税を受けるためには、耐震性能を有していることを別途確認する必要があり、次のいずれかに適合することが要件となります。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき国土交通大臣から指定を受けた住宅専門の保険会社(保険法人)が引き受ける保険であり、「既存住宅売買瑕疵保険」は、中古住宅についての欠陥を保証する保険です。
なお、宅建業者による買取再販型と、個人間売買型の二種類の保険商品があります。
住宅ローン減税は、新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。また、増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象となります。ただし、省エネやバリアフリーの場合は、別のリフォーム減税(特定増改築等住宅借入金等特別控除)の方が有利な場合があります。
尚、リフォーム減税との重複利用はできません。
住宅ローン減税は、所得税からの控除になります。所得税から控除し切れなかった場合は、住民税から最大97,500円の限度の中で控除される形になります。
年収 | 450 万円 |
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所得税 | 5 万円 |
住民税 | 13 万円 |
の人 |
この年の控除額は | |
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所得税 | 5 万円 |
住民税 | 9.75 万円 |
14.75 万円 |
年収 | 700 万円 |
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所得税 | 15 万円 |
住民税 | 8 万円 |
の人 |
この年の控除額は | |
---|---|
所得税 | 15 万円 |
住民税 | 5 万円 |
20 万円 |
また、控除額は年末ローン残高の1.0%なので、毎年同じ額を控除されるわけではなく、毎年ローン残高が減っていけばそれに応じて控除額も減っていきます。
住宅ローン減税には、適用条件が細かく規定されています。
次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高。
敷地の取得(土地の取得)に関しても住宅ローン減税の対象となりますが、消費税は土地にはかからないため、土地付き戸建住宅を購入のケースでは住宅ローン減税がより効果的です。
1. | 住宅の新築 | 床面積50平米以上 |
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2. | 新築住宅の取得 | 床面積50平米以上 |
3. | 既存住宅の取得 | 床面積50平米以上 |
築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること | ||
4. | 増改築等 | 床面積50平米以上 |
店舗や車庫などの部分は対象範囲外となりますが、「家屋と併せて同一の者から取得する門や塀等で、その取得等の対価の額がきん少と認められる場合には、その門や塀等の取得等の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えありません。」となるため、留意しておくポイントです。
合計所得金額 3,000万円以下
中古住宅も住宅ローン減税の対象になります。
リフォームでも住宅ローン減税の対象になります。
原則では対象にはなりませんが下記の場合は対象になります。
なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。これは当たり前で借換えをすれば、もう一度控除を受けられるというわけではないのです。
住宅ローン減税の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じて必要書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出することが必要になります。
必ず確定申告が必要なため、忘れないようにしてください。平成23年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受ける場合には、平成24年2月16日から3月15日までの申告期間中に確定申告をする必要があります。
年末調整で申告・納税が完了する給与所得者の場合、居住を開始した年分については確定申告が必要ですが、その翌年分以後については確定申告の必要はなく、年末調整によって住宅ローン控除の適用を受けることができます。 残りの住宅ローン控除の適用可能年分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という用紙が税務署から送られてきます。
コンサル(相談)料 | 0 | 円 |
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【何度でも】相談料はありません。 | ||
出張料金・時間料金 | 0 | 円 |
【特別料金や割増料金等なし】都合の良い場所・時間で。 | ||
着手金・手付金 | 0 | 円 |
【成果報酬】もし成約できなかった場合にかかる料金は一切無し。 |