保証会社・借金があっても住宅ローンに通った・審査に通る組む方法の住宅ローン相談で応援しています。
住宅ローンを借りる時、銀行等への債務の保証を行う会社のこと。
住宅ローンは原則として「保証人」を立てる必要がないため、債務者は金融機関が指定する「保証会社」と保証委託契約を結び、銀行等に対する債務を保証してもらわなければなりません。
保証委託契約の条件として、保証料の支払い(期間35年の場合、100万円あたり約20,620円)と、住宅ローン対象の物件に「第1順位の抵当権」を設定することになります。これにより、債務者がローンの支払が出来なくなった場合は、保証会社が債務者に代わり銀行等に代位弁済をします。
代位弁済後は、債権が銀行等から保証会社に移り、一括返済を求められるので、多くの場合、担保となっている不動産を売却して、その売却代金でローンの返済をします。
今は、昔とちがって、住宅ローンを借りるときに保証人を要求する金融機関はほとんどありません。その代わりに金融機関が指定する保証会社に保証人になってもらうことを要求されます。
保証人とは、もしあなたが借入金の返済が出来なくなってしまった場合に代わりに銀行に対して借入金を支払ってくれる人の事です。この機能を保証会社に保証料というお金を支払って委託することで、金融機関は住宅ローンを融資してくれるのです。
ちなみに、保証会社の保証が不要な金融機関もあります。
住宅ローンを借りるとき、保証料を保証会社に支払って住宅ローンの保証人になってもらうと、保証会社は物件に「抵当権」を設定します。この抵当権は、住宅ローンが払えない場合には、その物件を競売にかけて、その売れたお金から他者に優先して弁済を受けることが出来る権利です。
住宅ローンを支払えなくなると、保証会社があなたに代わって住宅ローンの残債を一括で金融機関に返済します。しかしこれであなたが助かる訳でもなんでもありません。この後は、住宅ローン債権(返済を受け取る権利)が金融機関から保証会社に移るだけのことで、今後は保証会社から住宅ローンの返済を請求されることとなりますから、あなたにとって借金がなくなる訳ではないのです。
すなわち保証料の支払いは、あなたを助けるために支払うのではなく銀行(金融機関)を助けるためのものなのです。保証会社を利用するということはこういうことなのだという事は覚えておきましょう。
保証料は「外枠方式」と「内枠方式」があります。
外枠方式: | 保証料(返済期間35年とすると35年分) を | 一括払い |
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内枠方式: | 借入金利に保証料分(※)を上乗せして | 分割払い |
(※金融機関や審査内容によって異なる。0.2~0.3%が多い) |
「外枠方式」では、融資を受ける際に一括で保証料を支払うこととなり、現金を用意する必要があります。その金額は、融資の金額、期間、本人の信用状態等、審査内容によって個別に異なります。
例えば、平成31年2月時点で、みずほ銀行で1000万円の住宅ローンを35年借りると保証料は、206,110円~721,470円と幅があります。
35年分の保証を前払いして受ける形となりますが、途中で繰上げ返済してしまえば保証料の一部は返金されます。
「内枠方式」では、借入金利に上乗せして支払う方法です。金利に上乗せされる利率は、0.2%~0.3%程度が多いですが、金融機関や審査内容によって大きく異なることもあります。平成31年2月時点の、みずほ銀行では金利に年率0.2%上乗せした金利が適用されます。
内枠方式は現金を用意する必要はありませんが、毎月の返済額は上乗せ分だけ多くなります。
コンサル(相談)料 | 0 | 円 |
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出張料金・時間料金 | 0 | 円 |
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着手金・手付金 | 0 | 円 |
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