KUMERU(クメル)住宅ローン相談は、建築確認・借金があっても住宅ローンに通った・審査に通る組む方法でサポートします。
建築主は、建築物の工事前に、その建築物が法律に適合しているものかどうかのチェックを受けなければなりません。このチェックを建築確認といいます。建築主とは、「建築物に関する工事の請負契約を注文した者」、「請負契約によらないで、自ら工事をする者」をいいます。
都市計画区域内や準都市計画区域内等一定の区域において建物を建てる場合、増改築等の工事を行う場合等には建築確認が必要。
また上記以外の区域においても建物を建てる場合、増改築や大規模な修繕工事を行う場合等以下の建築物には建築確認が必要
①特殊建築物で、その用途部分の床面積が100㎡超のもの
➁木造建築物で次のいずれかに該当するもの
・地階を含む階数が3以上
・延べ面積が500㎡以上
・高さが13m以上
・軒の高さが9m超
➂木造以外の建築物で次のいずれかに該当するもの
・地階を含む階数が2以上
・延べ面積が200㎡以上
※特殊建築物とは、劇場、映画館、病院、旅館、共同住宅、学校、図書館、百貨店、飲食店などをいう
コンサル(相談)料 | 0 | 円 |
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【何度でも】相談料はありません。 | ||
出張料金・時間料金 | 0 | 円 |
【特別料金や割増料金等なし】都合の良い場所・時間で。 | ||
着手金・手付金 | 0 | 円 |
【成果報酬】もし成約できなかった場合にかかる料金は一切無し。 |