KUMERU(クメル)住宅ローン相談は、使用者責任・借金があっても住宅ローンに通った・審査に通る組む方法でサポートします。
民法715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
会社の社員が会社の業務にあたってトラブルや事故を起こしたとき、会社が損害賠償責任を負う事となります。
コンサル(相談)料 | 0 | 円 |
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【何度でも】相談料はありません。 | ||
出張料金・時間料金 | 0 | 円 |
【特別料金や割増料金等なし】都合の良い場所・時間で。 | ||
着手金・手付金 | 0 | 円 |
【成果報酬】もし成約できなかった場合にかかる料金は一切無し。 |