貸金業法
とは
消費者金融などの貸金業者と、貸金業者からの借入について定めている法律。貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保および資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的として制定された。
貸金業法 は、消費者金融などの貸金業者の事と、貸金業者からの借入について定めている法律です。
近年、貸金業者などからの借入によって、返済しきれないほどの借金を抱えてしまういわゆる「多重債務者」が深刻な社会問題となっているため、平成18年に従来の法律が大幅に改正されて、新たな貸金業法が制定され、平成22年6月18日より施行されました。
改正のポイント
(1) 借り過ぎ・貸し過ぎの防止 … 総量規制
- 借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入が出来なくなりました。
- 借入の際には「年収を証明する書類」が必要となります。
(2) 上限金利の引下げ
(3) 貸金業者に対する規制の強化
- 法令順守の助言・指導を行う国家資格者「貸金業務取扱主任者」を営業所に設置されます。
「総量規制」とは
総量規制とは、原則として 個人の借入総額が、年収の3分の1までに制限される仕組みの事であり、その対象となるのは、「個人向け貸付け」です。法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象外となります。
具体的には…
貸金業者は個人顧客から新たな貸付けの申し込みを受けると、指定信用情報機関を通じて個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査します。
貸金業者は、他の貸金業者を含めた貸付総額が100万円を超える場合、または自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含む。)には、収入を明らかにする書類の提出を求め、年収等の3分の1を超えないかチェックします。
リボルビング契約の場合には、1カ月の貸付けの合計額が5万円を超え、かつ貸付残高が10万円を超える場合、毎月、指定信用情報機関からの情報により残高をチェックします。
総量規制の「除外」または「例外」とは
「除外」は、総量規制の対象とならない貸付けで、「不動産購入のため」「自動車購入時の自動車担保貸付け」などは、総量規制の貸付残高には含まれません。
「例外」は、貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断するものです。
※「除外」の事例
- 不動産購入等のため(そのためのつなぎ融資を含む)
- 自動車購入時の自動車担保のため
- 高額療養費のため
- 有価証券担保貸付け
- 不動産担保貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済可能の場合
- 手形(融通手形を除く)の割引の場合 など
※「例外」の事例
- 顧客に一方的有利となる借換えの場合
- 緊急の医療費の場合
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うため
- 配偶者と併せた年収の3分の1以下の場合
- 個人事業者に対する貸付け
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る場合
貸金業法の概要
貸金業の適正化について
1. 貸金業(消費者金融・信販会社等)の参入障壁を高くした。
- 貸金業の営業の基準として最低純資産額が以前の株式会社等の法人は500万円、個人事業の場合は300万円であったものを、5000万円以上に引き上げました。
- 法令順守の助言・指導を行う国家資格者「貸金業務取扱責任者」の試験制度が導入され、1営業所にあたり必ず1人。さらに50人に1人の割合で配置するように義務付けされました。
2. 業者の自主規制の強化
- 貸金業協会を、金融庁の認可を受けて設立する法人とし、貸金業者の加入を確保するとともに、都道府県ごとの支部設置が義務付けられました。これにより日本貸金業協会が設立されました。
- 日本貸金業協会は、広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルール(過剰な取り立てを防止する規制、リボ払いで完済を5年以内に行うための規制)を制定し、これを当局が認可する枠組みを導入しました。
- 但し加盟は現状「任意」となっている。
3. 行為規制の強化
- 夜間、日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化されました。
- 借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することを禁止されました。
- 公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止。利息制限法の金利を超える貸付けの契約について公正証書の作成の嘱託を禁止しました。
- 連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明を義務付けました。
- 契約に際し、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務付けました。
4. 業務改善命令の導入
規制違反に対して、登録取消や業務停止に加え、業務改善命令が導入されました。
過剰貸付けの抑制について
-
個人用の貸付け情報における信用情報の管理する信用情報機関を設ける制度が導入され、全てのローンをここに登録することになり、貸金業者が借り手の総借入残高(何社から融資を総額でいくら受けているか。)を把握できる仕組が整備されました。
指定信用情報機関 …
(株)日本信用情報機構(略称:JICC)、(株)シー・アイ・シー(略称:CIC)が指定を受け、相互に残高情報等の交流が行われています。
-
指定信用情報機関には、どのような業者でも申し込み者の残債や滞納などの情報を共有することが義務付けられることになり、この仕組みにより過剰貸付けを防止することとなります。
-
総量規制の導入
- 貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の信用情報を利用した返済能力調査が義務付けられ、個人への貸付けについて、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けが禁止されました。
- 返済能力の審査のための収入の証明について
収入の証明が自己申告でよいケース …
他に融資を受けておらず、融資の希望金額が50万円以下である場合は自己申告。(業者が必要と判断した場合には提出を求められます。)
収入証明書の提出が必須のケース …
他に融資を受けておらず、融資の希望金額が50万円以上である場合、もしくは、他社で既に融資を受けていて借入総額が100万円を超える場合か、超えていなくても今回の融資で超える場合。
金利の適正化について
- 上限金利が引下げられました。貸金業法上の「みなし弁済」制度(利用者に一方的に不利となるグレーゾーン金利)が廃止となり、出資法の上限金利を20%とし、これを超える場合は刑事罰の対象となります。
- 利息制限法の上限金利(20%~15%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分の対象となります。
- 貸付利息には、契約締結費用・債務弁済費用もふくまれることとなり、貸付利息と保証料を合算して利息制限法の上限金利を超過すると、この部分については保証料は原則無効となります。
ヤミ金対策強化
- 闇金は違法であり刑事罰対象で、懲役5年から10年に引き上げられました。
- 高金利貸付けや無登録営業の業者も対象となります。