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貸金業法は、消費者金融などの貸金業者の事と、貸金業者からの借入について定めている法律です。
近年、貸金業者などからの借入によって、返済しきれないほどの借金を抱えてしまういわゆる「多重債務者」が深刻な社会問題となっているため、平成18年に従来の法律が大幅に改正されて、新たな貸金業法が制定され、平成22年6月18日より施行されました。
貸付金額 | 上限金利 |
---|---|
10万円未満 | 20% |
100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
総量規制とは、原則として 個人の借入総額が、年収の3分の1までに制限される仕組みの事であり、その対象となるのは、「個人向け貸付け」です。法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象外となります。
貸金業者は個人顧客から新たな貸付けの申し込みを受けると、指定信用情報機関を通じて個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査します。
貸金業者は、他の貸金業者を含めた貸付総額が100万円を超える場合、または自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含む。)には、収入を明らかにする書類の提出を求め、年収等の3分の1を超えないかチェックします。
リボルビング契約の場合には、1カ月の貸付けの合計額が5万円を超え、かつ貸付残高が10万円を超える場合、毎月、指定信用情報機関からの情報により残高をチェックします。
「除外」は総量規制の対象とならない貸付けで、「不動産購入のため」「自動車購入時の自動車担保貸付け」などは、総量規制の貸付残高には含まれません。
「例外」は貸付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断するものです。
コンサル(相談)料 | 0 | 円 |
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【何度でも】相談料はありません。 | ||
出張料金・時間料金 | 0 | 円 |
【特別料金や割増料金等なし】都合の良い場所・時間で。 | ||
着手金・手付金 | 0 | 円 |
【成果報酬】もし成約できなかった場合にかかる料金は一切無し。 |